たとえ、ペット可賃貸物件であっても、ペットを飼っていてついた傷や汚れに関するトラブルを避けるためにはあらかじめ正しい知識を身につけておくことが大切です。
今回は、賃貸物件でペットを飼いたいと思っている方に向けて、ペット可賃貸物件における原状回復について解説します。

ペット可賃貸物件に住む前に知っておきたい!原状回復とは何か?
ペット可賃貸物件でペットと一緒に暮らしていても、壁紙の汚れやフローリングの傷などの「住んでいるうちに自然に生じてしまう程度の汚れや傷」であれば原状回復費用は請求されないケースがほとんどです。
一方、ペット可賃貸物件であっても「ペットを飼っていなければ発生しない汚れや傷」があった場合は、原状回復費用を請求される可能性が高くなってしまいます。
たとえば、ペットが壁紙やフローリングを引っ搔いてできた傷や排泄物による床やクロスの染みがあった場合は、飼い主が原状回復費用を負担しなければなりません。
ペット可賃貸物件における原状回復特約とはどんなものか?
原状回復特約の内容は物件ごとに異なるので、無用なトラブルを避けるためにも契約前に十分に内容を確認しておきましょう。
また、ペット可賃貸物件の管理会社(不動産会社)が途中で変わることにより、特約の解釈が変わるケースもあるため注意しなければなりません。
ペット「不可」物件でペットを飼っていた場合の原状回復費用は?
通常であれば「住んでいるうちについた傷や汚れ」については原状回復費用は請求されません。
しかし、ペット不可物件でペットを飼うことにより生じた不具合については、退去費用として原状回復費用を請求される可能性がとても高くなります。
ペットの飼育に限らず、賃貸物件では守るべきルールやマナーがあることを理解しておかなければなりません。
ペット可賃貸物件であっても、ペットと暮らす場合はしつけや腰壁・マットの設置など飼い主の自助努力も大切です。