【連帯保証人は誰に頼めばよいのか?】
賃貸契約を行う際に、連帯保証人を付けなければ契約できない物件が数多くありますが、誰に頼めばよいのかわからないという人もいるでしょう。
そこで連帯保証人にはどのような人がなれるのか、何をしなければいけないのかなどを解説していきます。
【連帯保証人とは何なのか】
賃貸住宅を契約する場合には、高確率で連帯保証人を付けるように言われるでしょう。
しかし、連帯保証人とは何なのか、保証人とは何が違うのか知らない人もいると思います。
連帯保証人は、家賃が支払われていないので支払ってほしいという請求がきた場合に断ることはできませんが、保証人は借主の財産を抑えてほしいなどと主張することができます。
このように連帯保証人は、一般的な保証人よりも重い責任が課せられることになるのです。
そのため、賃貸契約では保証人ではなく、確実に家賃を回収できる連帯保証人を付けるようになっているのです。
★家賃の支払い
連帯保証人を付ける最大の理由は、借主が家賃を支払わなかったとき、肩代わりをしてもらうためです。
連帯保証人に対して家賃の支払いが行われていないから代わりに払ってほしいと請求が来た場合、必ず支払わなければいけません。
連帯保証人に迷惑をかけないためには、きちんと毎月家賃を支払う必要があります。
★原状回復費用の支払い
連帯保証人は、借主が家賃の支払いをしなかった場合に、代わりに支払うだけが責務ではありません。
賃貸住宅では、退去するときには借りたときの状態に戻す必要があるので、そのために必要な清掃費用、交換費用、修理費用などを負担しなければいけないのです。
退去時に負担するのは難しい場合もあるので、賃貸住宅の多くは敷金という形で入居時に家賃の1ヶ月分や2ヶ月分を徴収し、原状回復費用に充てているのです。
しかし、部屋の状態がよくない場合、敷金だけでは賄いきれなくなることもあるのですが、このような場合には、不足している費用を借主が支払わなければいけません。
万が一支払えなかった場合には、連帯保証人に支払ってほしいと請求されるのです。
もちろん請求を断ることはできないので、連帯保証人は家賃だけ肩代わりすればよいわけではありません。
★明け渡しを遅延した場合
すでに賃貸契約の解約を申し出ておきながら、期限になっても引っ越しが行われなかった場合、次の入居者が予定通りに入居できなくなる場合があります。
そうすれば当然管理会社や大家さんに不利益が生じるので、明け渡しが遅れた場合には、入居者に対して賃料相当の賠償をしなければいけなくなります。
遅延による賠償額の支払いが行われなかった場合にも、連帯保証人に請求が行きます。
【連帯保証人になれる人となれない人】
連帯保証人は誰にお願いしても問題ないというわけではありません。
連帯保証人になれる人となれない人が存在しているので、どのような人が連帯保証人になれるのか、逆に連帯保証人になれないのはどのような人なのかを見ていきましょう。
同居人は連帯保証人になれない
連帯保証人になれない人の中に、同居人がいます。
同居人は親子や兄弟、夫婦や友人など、どのような関係であっても連帯保証人にはなれません。
なぜ同居人は連帯保証人になれないのでしょうか。
連帯保証人というのは、入居者が家賃を支払えなくなったときに支払いを請求することができますが、同居人だと双方に連絡が取れなくなってしまう確率が高いからです。
同居していなければ、親子や兄弟であれば連帯保証人になることができます。
友人や知人の場合には、不動産屋によって可能な場合と不可能な場合があるでしょうが、どちらかというと不可能な場合が多いです。
なぜ友人や知人だと連帯保証人になれないケースが多いのかというと、きちんと連帯保証契約について理解していない場合があることや、急に連絡先が変わるなど、連絡が取れなくなるケースがあるからです。
もちろん彼氏や彼女という関係でも連帯保証人になれない場合が一般的ですが、婚約者であれば問題ないことが多いでしょう。
低収入だと連帯保証人になれないケースが多い
連帯保証人は親や兄弟に頼むケースが多いでしょうが、同居人でなければ問題なく連帯保証人になれます。
しかし、収入が低い場合や定職についていない場合などは、連帯保証人になれないケースが一般的です。
なぜ連帯保証人の収入が重要になるのかというと、連帯保証人は借主が家賃を支払えなくなったときの肩代わりをするので、収入が低いと家賃を支払えなくなる可能性があるからです。
そのため、借主と同じぐらいの収入かそれ以下の場合、フリーターや個人事業主など収入が安定していない場合、年金で生活している場合などは、連帯保証人になれない場合が多いでしょう。
借主の倍ぐらいの収入があれば、連帯保証人になれることが多いのですが、不動産屋によってどの程度の収入があるのが望ましいのかは多少変わってきます。
中には月収や貯蓄額の確認を行うところもあります。
【3親等以内の親族にお願いするのが一般的】
友人や知人では連帯保証人になれない場合が多いので、親や兄弟にお願いする人が多いでしょう。
しかし、近年は少子高齢化で兄弟がいない人も珍しくはありません。
そのため、遠い親戚に連帯保証人になってほしいとお願いする人もいるでしょうが、親族であれば問題はないのでしょうか。
親族に関しても、3親等以内の親族でなければ難しい場合が多くなっています。
3親等以内の親族というのは、本人の親兄弟や親兄弟と夫婦関係にある人、祖父母や曾祖父母、曾孫や叔父叔母、甥姪までになります。
ちなみに曾孫や甥姪、叔父叔母の配偶者でも問題はありません。
もちろん一定以上の収入があることや、同居人でないことが連帯保証人の条件になります。
3親等以内の親族でなければ連帯保証人になれないというのは、法律で決められているわけではないので、必ずしも3親等以内の親族でなければ連帯保証人になれないというわけではありません。
【連帯保証人がいないと賃貸契約ができないのか】
連帯保証人を付けるように言われることが多い現在では、連帯保証人になってくれる人がいないと賃貸契約ができないのでしょうか。
もちろん連帯保証人がいないと賃貸契約ができないところもありますが、契約できる場合もあります。
よく物件探しをしていると、保証人不要と書かれているのを目にすることがあるでしょう。
このような物件であれば、連帯保証人がいなくても契約できる場合が多くなっています。
ただし、保証人不要と書かれている場合は、高確率で保証会社を利用するようになります。
★保証会社とは何なのか
保証会社は連帯保証人になってくれる人がいない場合、代わりに契約者の保証を請け負う会社です。
ただし、1年や2年に1回一定の料金を支払わなければいけません。
相場は初期保証料として家賃の半分、毎年1万円前後である場合が多いでしょう。
保証会社を利用する場合でも、緊急連絡先の記入が必要になるケースが一般的です。
もちろん緊急連絡先に請求が来ることはないので、安心して大丈夫です。
では、保証会社を使えば家賃を滞納しても代わりに支払ってくれるのかというと、連帯保証人ではないので代わりに支払ってもらうことはできません。
あくまで立て替えてもらうだけなので、家賃を滞納すれば後で請求されます。
そのため、家賃を滞納すれば最悪賃貸契約を解除されることもあるので、必ず家賃は支払わなければいけません。
【賃貸の連帯保証人同居人はNG?】まとめ
賃貸契約のときに必要な連帯保証人には、一定以上の収入がある3親等以内の親族にお願いすれば問題ないでしょうが、家賃の支払いが滞れば、連帯保証人に迷惑が掛かります。
そのため、連帯保証人になることを断られてしまうことや、お願いする人がいない場合もあるでしょう。
そんなときには保証会社を利用すれば契約できる物件を選ぶようになります。
ただし、保証会社はあくまで一時的に立て替えてくれているだけなので、肩代わりをしてくれるわけではありません。
皆さまのお役に立てればと思います!
それではみなさま本日も良い1日を(^^)/~~~♡